小規模宅地等(石塚孝一)
相続税の重要なポイントの1つとして、小規模宅地等があります。
小規模宅地等とは、居住用のマイホームや店、工場など事業用の土地で、一定規模以下のものをいいます。
こうした資産は、相続人の生活や事業の基盤となるもので処分もしにくいという事情があります。
この制度は、これらの点を配慮し1983年に設けられた特別措置で、相続開始の直前において、被相続人や被相続人と生計を一にする親族の事業用や居住の用に供されていた宅地、国の事業のために使われていた宅地などについては、一定面積までの部分に限り、通常の評価額から一定割合を乗じた分を減額できる扱いになっています(租税特別措置法69条の3)。
一般にこの特別措置は、小規模宅地等の評価減の特例などと呼ばれています。
評価減の対象となるのは、200平方メートル(事業用は330平方メートル)までの部分とされています。
ABCと複数を持っている場合には、要件さえ満たしていれば、たとえば、Aで50平方メートル、Bで50平方メートル、Cで100平方メートル、合計200平方メートルといった適用を受けることも可能です。
石塚孝一(遺産相続の法律家)